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旃檀会とは

旃檀会(せんだんかい)とは

旃檀会とは、駒大高における在校生保護者の会です。学校の活動を応援し、保護者間の親睦を深める活動を行っています。
学校の活動にかかわることで、学校のことはもちろん、生徒の日常生活も理解できるようになり、クラス、学年、学校全体の結びつきを強くすることにもつながっています。
「この学校に入ってよかった」と生徒も保護者も実感でき、充実した毎日を送っていただけるよう、日々活動しています。

●「旃檀会」…名称の由来

1592年(文禄元年)に設立された駒澤大学の前身「学林」は、1657年(明暦3年)、中国の名僧・陳道栄により「旃檀林」と命名されました。この名にちなみ、1983年(昭和58年)、駒大高で当時別々に活動していたPTAと体育後援会を一体化、名称を「旃檀会」といたしました。
「旃檀林に雑樹なし、欝密深沈として獅子のみ住す」という句が禅宗古典「証道歌」にあります。獅子の住まいである旃檀林に雑木はなく、うっそうと深く静かな中に獅子だけが住んでいる、という意味です。また、「旃檀」は白檀などの香木の総称、「旃檀は二葉より芳し」と言われています。
「幼少より香気を発するような品格のある人に、やがては百獣の王である獅子の如く成長して欲しい」との願いが込められています。

●「旃檀」と「栴檀」

「旃檀」は白檀などの香木の総称、「旃檀林」はその香木の林です。一般的には「栴檀」と書かれることもありますが、陳道栄が学林に命名した際、「栴」ではなく「旃」の字を用いたことから、曹洞宗では「旃」の文字が使われています。

組織

旃檀会(せんだんかい)の委員は5つの部に分かれて活動しています。
また、3年生は「卒業対策委員会」にも所属し、卒業に関わる行事などの準備を行っています。

会則

(名称・設置)

第1条
この会は、駒澤大学高等学校旃檀(せんだん)会(以下「本会」という)と称し事務所を駒澤大学高等学校内におく。

(目的)

第2条
本会は、学校法人駒澤大学設立の精神に則り、学校と家庭との連絡を緊密にし、会員相互の親睦をはかるとともに、生徒・保護者・教職員の福祉を増進し、駒澤大学高等学校(以下「本校」という)の発展に寄与するため、諸種の後援をすることを目的とする。

(事業)

第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に該当する事業を行なう。
  1. 研修会・講演会・懇談会等の開催
  2. 奨学・厚生・広報・防災等の諸事業
  3. 校友会振興のための後援
  4. その他本校発展のための諸事業の後援

(会員)

第4条
本会は、次の会員をもって組織する。
  1. 正会員 本校に在籍する生徒の保護者
  2. 準会員 本校に在籍する教職員

(役員・委員)

第5条
本会に次の役員・委員をおく。
  1. 会長   1名
  2. 副会長  4名
  3. 会計   5名以上
  4. 監査   2名
  5. 書記   5名
  6. 委員   50名以上

(役員・委員の任務)

第6条
役員・委員の職務は、次のとおりとする。
  1. 会長  本会を代表し、会務を総理し、その業務を統括する。
  2. 副会長 会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代行する。
  3. 会計  本会の会計事務にあたる。
  4. 監査  本会の会計を監査する。
  5. 書記  本会の事務を処理し、会議録等を整理する。
  6. 委員  本会の事業の企画・運営に参画し、会務各般にわたって処理するとともに、部を分任する。

(役員・委員の選出及び任期)

第7条
役員・委員の選出方法は、次のとおりとする。
  1. 会長  委員の互選による。
  2. 副会長 委員の互選による。ただし内1名は、教頭とする。
  3. 会計  委員の互選による。ただし内2名以上は、事務職員中より校長の推薦により、会長が委嘱する。
  4. 監査  正会員中より会長が委嘱する。
  5. 書記  委員の互選による。ただし内1名以上は準会員中より校長の推薦により、会長が委嘱する。
  6. 委員  各学級より2名以上を選出する。準会員中より校長の推薦により若干名を会長が委嘱する。
  1. 役員は、総会において選任する。
  2. 役員・委員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。
  3. 役員・委員は、生徒の学籍異動により籍を失った場合は、その資格を失う。

(顧問・相談役)

第8条
本会の円滑な運営管理を図るために次の職をおく。
  1. 顧問   校長
  2. 相談役  事務長
  1. 顧問及び相談役は、次条に定める会議に出席するものとする。

(会議)

第9条
本会の会議は、総会・役員会・委員会(以下「各会議」という)とする。
  1. 各会議は、会長が招集する。
  2. 各会議の議事は、出席者の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  3. 各会議の構成員は、やむを得ず出席できない場合、予め提示された議案について書面を提出して表決するか、委任状を提出して他の構成員に表決を委任することができる。この書面または委任状を提出した者は各会議に出席したものとみなす。

(総会)

第10条
総会は、原則として年1回第1学期に開催する。ただし、緊急に必要がある場合は、臨時総会を開催することができる。
  1. 総会は、正会員及び準会員をもって構成とする。
  2. 総会の議長は、出席正会員の中から選出する。

(総会の審議事項)

第11条
総会では、次の議事を行う。
  1. 会則、事業等の改廃
  2. 事業計画並びに収支予算及び決算
  3. 役員の人事
  4. その他本会の運営に関し重要な事項

(役員会)

第12条
役員会は、会長・副会長・会計・書記をもって構成し、次の議事を行う。
  1. 総会・委員会で決定した業務の執行
  2. 第3条に定める事業の運営
  3. 会務運営に必要な事項の企画・立案
  4. 委員会の議決に要しない業務の執行及び議決

(委員会)

第13条
委員会は、監査を除く役員・委員で構成し、次の議事を行う。
  1. 総会に提出する議案
  2. 事業計画並びに収支予算及び決算
  3. 第3条に定める事業
  4. 会務運営に必要な事項
  5. その他本会の運営に関する事項

(経費)

第14条
本会の経費は、入会金・会費・寄付金及びその他の収入によってまかなう。

(会費)

第15条
正会員は、所定の入会金・会費等を納入する。
  1. 入会金・会費等を改定する場合には、委員会において審議し、総会または広報等により正会員に報告する。

(会計年度)

第16条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業報告書及び決算)

第17条
会長は、毎事業年度終了後2ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(施行細則)

第18条
本会の運営に関する細則は、別にこれを定める。

(規定の改正)

第19条
本会則の改廃は、総会の議決により行う。

附則 本会則は、昭和58年4月1日より施行する。
附則 本会則は、平成23年4月1日より改正施行する。
附則 本会則は、平成25年4月1日より改正施行する。
附則 本会則は、平成26年4月1日より改正施行する。
附則 本会則は、平成29年4月1日より改正施行する。

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