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寄付金に対する免税措置について

寄付金に対する免税措置について | 駒澤大学高等学校

寄付金に対する免税措置について

教育施設・環境整備事業募金の寄付金に対する免税措置についてのご説明です。

個人の場合

個人からいただきました寄付金につきましては、所得税法の規定に基づき、特定公益増進法人に対する寄付金として、所得から差し引く寄付金控除を受けることができます。その年内(1~12月)に寄付していただ いた金額が2千円を超える場合(ただし、その年の総所得金額等の40%が限度額)その超えた金額がその年の課税所得金額から控除されます。

また、平成23年度の税制改正により、既存の「所得控除」に加え、寄付者の 選択により新たに「税額控除」の適用を受けられるようになりました。

免税の手続きは、本校からお送りします「寄付金領収書」と「税額控除に係る証明書」を添えて、所轄税務署に確定申告を行い、所得税の返還請求手続きをしてください。

寄付金に対する免税措置について

企業・法人の場合

法人税法に基づいて、当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入のための手続きは「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」のどちらかを選択できます。
専用の寄付申込書が必要となりますので、詳細は、本校募金事務局までお問い合わせください。

ご参考

日本私立学校振興・共済事業団ホームページ


個人住民税の寄付金税額控除について

学校法人駒澤大学への寄付金を寄付金税額控除の対象寄付金として、条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。

(地方公共団体の条例により指定された場合に限ります。)
(ご寄付いただいた年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市区町村の条例指定が必要となります。)

学校法人駒澤大学を寄付金税額控除対象法人として指定している地方公共団体について

学校法人駒澤大学の代表所在地(または設置する学校)都道府県・市区町村内に有することが条件とされており、指定の状況は以下のとおりです。

  • 東京都
    (詳細は東京都主税局課税部課税指導課個人事業税係にお問い合わせください。TEL 03-5388-2969 )
  • 世田谷区
    (詳細は世田谷区財務部課税課管理係にお問い合わせください。 TEL 03-5432-2163 )

住民税の控除額

  • 東京都 :(寄付金額 -2千円)×4%
  • 世田谷区 :(寄付金額 -2千円)×6%

(当該年分の総所得金額等の30%が限度額となります。)

手続き方法

ご寄付いただいた翌年の確定申告期間に所轄税務署に、次の2点を添えて申告してください。所得税と住民税の寄付金税額控除の両方を受けることができます。

  1. 寄付金領収書
  2. 特定公益増進法人証明書(写)または税額控除に係る証明書(写)

(以上の2点は、ご寄付の入金を確認次第、お送りいたします。)

所得税の確定申告をせず、住民税の寄付金税額控除の適用のみを受ける場合は、お住まいの市区町村に寄付金税額控除を申告してください。この場合、所得税の寄付金税額控除は受けられません。
詳しくは住所地の各市区町村の税務担当課へお問い合わせください。

ご参考

東京都主税局

世田谷区: 寄附金税額控除について

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